2008-11-27 第170回国会 参議院 法務委員会 第5号
○木庭健太郎君 当委員会でも一番議論になっているのがやはり偽装認知の、これをどう本当に防ぐのかという問題がずっと議論になっているわけなんですけれども、私は、奥田参考人が先ほどおっしゃったように、本法そのものも、例えば虚偽の届出に対する罰則を設けるとか、元々の法律の仕組みの中で、公正証書原本不実記載の問題も御指摘いただきましたが、ある程度仕組みの中でそういうものはあると考えているわけでございます。
○木庭健太郎君 当委員会でも一番議論になっているのがやはり偽装認知の、これをどう本当に防ぐのかという問題がずっと議論になっているわけなんですけれども、私は、奥田参考人が先ほどおっしゃったように、本法そのものも、例えば虚偽の届出に対する罰則を設けるとか、元々の法律の仕組みの中で、公正証書原本不実記載の問題も御指摘いただきましたが、ある程度仕組みの中でそういうものはあると考えているわけでございます。
では、続きまして、小沢参考人にお伺いしたいのですけれども、小沢参考人におかれましては、きょうの意見をお聞かせいただいているのは、このイラク特措法に基づく自衛隊の対応措置を行うことの承認を我々は求められているわけですけれども、そういう中の意見陳述ながら、小沢参考人から、本法そのものについての意見を申し述べたいという論旨明快なことを冒頭いただきまして、なるほどと私どもは承っておった次第でございます。
それを規制はしていないわけでありまして、そういう意味では、この双方が共有する区分所有法だとかあるいはマンション管理適正化推進法、この本法そのもの、こういったものは当然共有するわけでありますから免除科目の対象となる、こういうふうに考えております。
○中尾国務大臣 そのような御指摘もございますけれども、本法そのものによって適切な投資家保護が図られることに伴いまして、商品市場へ円滑に資金がまず流入し、その厚みが増すことなどを 通じまして、より公正かつ安定的な価格の形成が図られるようなこととなりますけれども、万一ファンドの資金が不適切に運用されるような場合には、商品市場が攪乱されるような事態がこれまた生じないとは言い切れない環境にございます。
○村田誠醇君 全体的にくくった方がわかりやすい、こういうことだと思うんですが、今回提案されています過疎地域活性化の特別措置法の一部改正案、これは本来過疎法そのもの自体が今国会の地方行政委員会にかかっているものだと思うんですけれども、そのうちの一部分だけを持ってくるというやり方、これもちょっと、本法そのものがかかっているんであればそちらに入れて審議をすべきものだと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか
法人税、基本的に単一の税率が使われるわけでございますけれども、法人税本法そのものにおきましても、中小企業のための特別の税率等いろいろと配慮がなされているわけでございまして、今回の措置につきましても、やはりある程度配慮することが必要かということから、三百万円の控除を設けたわけでございます。
むしろ地方自治体の自主的な、あるいはそれぞれが取り決めている給与条件に従って行うべきであって、もしそれが国家公務員との関係で極めて差があるとするならば、行政指導その他において行うべきであって、本法そのものに記載をする法案として提案をする必要性はないのではないか、こう思うのですが、以上二点について、まず御答弁をいただきたいというふうに思います。
本法そのものにはこれは載っておらないのです。そして、第五条の三号でただし書きのような形で付言をいたしまして、「資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人」こういうふうにうたってくるわけですね。私はこれはおかしいと思うのです。
それから、さらに「司法書士の品位保持に関する規定」と、こうなりますと、司法書士の品位を国が監督するというのはおかしいわけでありまして、品位保持それ自体は本法そのものの中にも当然司法書士はそれなりの、あるいは土地家屋調査士はそれなりの品位をみずから守らなくてはならぬというのはこれは決まっているわけで、これに関する規定を大臣の認可にかからしめるというのもどうかというような気もするんですが、今度の改正に関連
したがいまして、確かに国会の審議権を拘束するということに結果的になったというのはまことに申しわけないことで遺憾でございますが、そのことをないようにしろということになれば、これは法律を出す方法、予算と予算関連の法案、予算本法そのものの関連、こうしたことなども検討してみなければならぬものでございまして、文部省だけであるいはまた文教委員会だけでこのことの判断をしろということは、これは今後の問題も含めて大変大事
さらに「課税の特例」、租特あるいは法人税本法そのものにもかかわるような、そういうことも考えていらっしゃるのか、この二点についてお尋ねをいたしたいと思います。
――私は、本法そのものの問題点の質問をまだ留保をしておるけれども、いずれにいたしましても、臨調の方で、どういう内容のものになるかわからぬけれども、退職管理システムが打ち出されておる、それから各自治体においても、いい悪いの評価は別にしましていろんな動きが始まった、それらがすべて全部いい方に転化するというばかりでもないわけですが、最後にこの点ちょっと確認をしたいのでありますが、法施行後のことはこっちに置
○中林委員 私は、まず、本法そのものの審議に入る前に、本法に非常にかかわり合いのある日立造船非破壊検査株式会社の事故についてお伺いしたいわけです。 昨年五月に発生しました日立造船非破壊検査株式会社の大阪事業所桜島作業所での被曝事故は、五月二十五日にポケット線量計を持って入った者が、照射室から出て、線量計が振り切れていたことから発見されたわけです。
そうして、したがって今度は大蔵省といたしましては税制調査会へ口頭で報告し、了解を得て、そこで民法の附則で、いま矢追委員御指摘のような形になるわけでございますが、そもそも民法の本法そのものが五十六年一月一日ということになっておりますし、それから現実問題として、遡及適用というのは私はそれは不可能であろう。
この際、交付税財政制度の全面的な再検討を行い、本法そのものの改正、すなわち、法六条三第二項の定めによって、交付税率の引き上げを含めて提案がされるべきであります。 現に地方団体への交付税実額は、三二%を大きく上回っているではありませんか。本件は重要な問題でありますから、総理から御答弁をいただきたいと思います。
今度の改正では本法そのものについては触れておりません。政策税制を中心にということでありまして、本法の中では退職給与引当金にかなり批判も厳しかったので若干の手直しがございますが、この引当金制度が諸外国に比べてもわが国の場合には比較的多いというふうに言われておりますし、過去においても、主税局長が国会の答弁の中でも諸外国の例を引用されながらそのことを認めていらっしゃるわけであります。
何か不公平税制というと、特別措置をちょっといじるといいみたいなことになるけれども、私は税法そのもの、本法そのものにまでメスを入れないと国民は納得しないのではないかという感じがするのですが、先生の御意見をお伺いして、私はそれだけで終わりたいと思います。
だから、こういうタイプの進出に対しても通産省として、これからは都道府県の責任だというのでなしに、やはり新法がうまくいくように指導をする必要があるということが一点と、それからもう一つ、これは中島源太郎さん自身十月十三日にこの委員会で、たとえば調整と言うとき、町づくり的視野からの基準というのも入れるべきではないかということで、河本通産大臣が、本法そのものの中にはそういうことを書いてないけれども、運用としては
そういうことからいいまして、本法そのものがこの成立当時、昭和四十年六月、当委員会におきましても五分か十分しか審議をせずして通過したという経緯もあり、私どもは本法の成立に対しましては、公明党としては非常に大きな疑義を持ちながらその慎重な審議を考えておったわけでありますが、わずか一問か二問の質問で成立をする。
しかし、本法そのものにつきまして検討してみますと、まだまだほかに改正すべき重要な点があるのではないか、こういうふうに思われるわけです。 したがいまして、そういう点につきまして二、三御質問申し上げますが、まずその前提としまして、この法律案が法務省という銘を打って出されておりますので、この法律を提案なさる部局の問題について御説明をいただきたいと思います。